受入れ企業様と特定技能外国人の
日本(Japan)での就労を真心こめて(Cordial)
サポート(Support)させていただきます。
一般社団法人CSJは
登録支援機関として
法務省・出入国在留管理庁に正式登録されました。
有料職業紹介 許可番号13-ユ-311795
特定技能人材支援 登録番号19登-002738
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このような状況でお悩みではありませんか?
- 人材が不足している
- 慢性的な人材不足で受注ニーズはあるのに対応しきれない
- 人材不足で明らかに失注機会が増えている
- 業務拡大・事業拡大を躊躇してしまう
- 求人を募集しても、全然集まらない
- 人を雇いたいが採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいが、どのように探せばよいか分からない
- 雇っている外国人のコミュニケーションに不安がある
2019年4月~
在留資格『特定技能』が新設されました
人材不足が深刻な産業分野14業種において
特定技能での外国人人材の受け入れが可能に
14業種とは
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電機・電子情報関連産業、
建設、造船・船舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (特定2号は太字・下線部の2分野のみ受け入れ可)
建設、造船・船舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (特定2号は太字・下線部の2分野のみ受け入れ可)
制度概要について
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) - 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子) ※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受入れ機関と支援登録機関について
受入れ機関について
1 受入れ機関(法人)が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関(法人)自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施⇒支援については、登録支援機関に委託可能。
全部委託すれば上記1の③も満たす。 - 出入国在留官庁への各種届出 【注意!】①~③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令をうけることがある。
受入れの流れ
支援計画の概要
事前ガイダンス
出入国する際の送迎
住居確保・生活に必要な契約支援
生活オリエンテーション
公的手続等への同行
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援(人員整理等の場合)
定期的な面談・行政機関への通報
当機関の強み
元技能実習生の登録多数あり
過去に日本で技能実習を良好に修了し現在母国に帰国している元技能実習生を多数登録しています。
取次機関との連携
対象国に数ある送出し機関から信頼のおける数社を厳選。求められる人材のご紹介が可能です。 (ベトナム、フィリピン、インドネシア、中国、カンボジア、ミャンマーなど)