受入れ企業様と特定技能外国人の
日本(Japan)での就労を真心こめて(Cordial)
サポート(Support)させていただきます。
一般社団法人CSJは
登録支援機関として
法務省・出入国在留管理庁に正式登録されました。
有料職業紹介 許可番号13-ユ-311795
特定技能人材支援 登録番号19登-002738
このような状況でお悩みではありませんか?
- 人材が不足している
- 慢性的な人材不足で受注ニーズはあるのに対応しきれない
- 人材不足で明らかに失注機会が増えている
- 業務拡大・事業拡大を躊躇してしまう
- 求人を募集しても、全然集まらない
- 人を雇いたいが採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいが、どのように探せばよいか分からない
- 雇っている外国人のコミュニケーションに不安がある
在留資格『特定技能』が新設されました
人材不足が深刻な産業分野14業種において
特定技能での外国人人材の受け入れが可能に




介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電機・電子情報関連産業、
建設、造船・船舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定2号は太字・下線部の2分野のみ受け入れ可)
制度概要について
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定産業分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) - 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

受入れ機関と支援登録機関について
受入れ機関について

- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関(法人)自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:オリエンテーション等を含む)

- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施⇒支援については、登録支援機関に委託可能。
全部委託すれば上記1の③も満たす。 - 出入国在留官庁への各種届出
【注意!】①~③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令をうけることがある。
受入れの流れ
支援計画の概要
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明。
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行。
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等。
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助。
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。
公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助。
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等。
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供。
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。
当機関の強み

過去に日本で技能実習を良好に修了し現在母国に帰国している元技能実習生を多数登録しています。

対象国に数ある送出し機関から信頼のおける数社を厳選。
求められる人材のご紹介が可能です。
(ベトナム、フィリピン、インドネシア、中国、カンボジア、ミャンマーなど)

